注文住宅におけるプラン作成で最も大切な要素とは?

こんにちは。

相塲工務店の相塲です。

 

弊社は鹿児島市で、注文住宅、リフォームを展開しております。

 

自然素材はもちろん、高性能住宅や、設計の工夫で住んだ後を大事にした家づくりを皆様にご提供しています。

 

今回の記事は以下のような方に向けて書いています。

 

・新築住宅が欲しい

・プランを見てみたい

・注意すべき点をあらかじめ知っておきたい

 

これらの方は、是非今回の記事をお読みください。

 

1 プラン作成で大事なこと

規格住宅ではあらかじめ規定のプランが決まっていることが多いです。

 

 

建売住宅の場合は、すでに建っているわけですので、自身や土地に合わせたプランになるようご要望をお話することもないでしょう。

 

しかし、注文住宅の場合は違います。

 

なぜなら、ご自身の土地や、予算、要望に合わせてプランを決めていくのが注文住宅だからです。

 

このプランを作成するにあたり、お施主様の要望が大切なことは、言うまでもありません。

 

それと肩を並べて大切なことが、土地の周辺環境がどうなっているかということです。

 

周辺環境も踏まえた上で要望をお聞きしプランをつくるようにしないと、プライバシーや採光に問題が発生し外構工事代がグンと高くなるとか、カーテンが開けられなくなり明るさや開放感を殺してしまうからです。

 

 2 プラン作成の具体的な事例

例えば、以下の図面は全区画50坪に分割された新規分譲地です。

 

この中で仮にBの土地に家を建てるとしたらどのような間取りにされるでしょうか。

 

この場合、道路から5〜6mぐらい距離を開け駐車スペースを確保します。

 

そして、少しでも光が入ってくるようにと南から3〜4mぐらい距離を開けつつ南向きにリビングを配置しながら家を建てるのが一般的かと思います。

 

正直な話、南側に建つ家が仮に2階建てだった場合、1階のリビングには「冬場は」ほとんど光が入ってきません。

 

それは前に建つ家との間に充分な距離が確保出来ていないため、太陽高度が低い時期は前に建つ家によって光が阻害されてしまうからです。

 

また、このような建て方をした場合、1階に寝室や子供部屋などの個室をつくるのが難しいです。

 

それらは必然的に2階に配置されることになるのですが、そうなれば部屋の南面に突き出してベランダが設置されやすくなります。

 

また、そのベランダによってさらに光が阻害されリビングの薄暗さに拍車をかけてしまいます。

 

西も東も家に囲まれているため西や東から補助的に光を入れようとしても建物によって光が阻害されるし、窓のサイズを大きくしたとしても隣家との距離が近いとカーテンを開けることが出来ないため結局、大して光が入ってきませんしね。

 

というわけで、周りが家に囲まれている土地で家を建てる場合は、こういったことも考慮した上でヒアリングを行いプラン作成を進めます。

 

懸念される事項の解決策とのバランスをとりながらプランを作成していかないといけないというわけですね。

 

3 二つの解決案

先程の条件でのプラン作成で、二つ解決案を挙げたいと思います。

(1) 吹き抜けをつける

一例としては、どうしてもリビングを南に配置したいのであれば、採光問題を解決するためにリビングに「吹抜け」をつくるという手段が考えられます。

 

吹抜けをつくり、より高い位置から光を採るようにすれば1年中、前に建つ家によって光を阻害されることがなくなるからです。

 

かつ、太陽高度が低くなる冬は奥深くまで光が射し込んでくれるため、北に配置されやすく暗くなりがちなキッチンも明るくなりやすくなります。

 

また吹き抜けがあることによって抜け感が出るため、開放感も感じやすくなりますしね。

 (2) 中庭を設ける

二つ目の解決案として「中庭」を設けるという手段も「吹抜け」同様に1年中光を確保し続けることが出来るとっても有効な手段となります。

 

「中庭」をつくるとなれば、リビングは一番南ではなく一番北に配置することになるため、必然的に前に建つ家との間に充分な距離が生まれるからです。

 

かつ、西や東に建つ家との間にも充分な距離が確保出来るため1日中安定的に光が入ってくるようになります。

 

もし、家の真ん中から採光を確保出来れば家全体に満遍なく光を届けられるので、隣家との距離が近い外周面に採光のための窓をつくる必要もないし、間取りの自由度も高まりますしね。

 

4 まとめ

いかがでしたか。

 

今回は「プラン作成」という注文住宅で家づくりを進める醍醐味について触れていきました。

 

土地に合わせて間取りを考えることの大切さについて「なるほど!」と思っていただけたのではないでしょうか。

 

では、次回は、この分譲地内のEの土地について解説していきたいと思いますので、ぜひ次回もご覧いただけたらと思います。

 

それでは。